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古い工場のPCB(変圧器・コンデンサ)の処分|期限と解体前の確認

古い工場の変圧器とコンデンサの銘板を懐中電灯で照らし、PCBの有無を確認する作業員
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古い工場や倉庫を解体するとき、見落とされやすいのがPCB(ポリ塩化ビフェニル)です。PCBは、かつて変圧器やコンデンサの絶縁油などに広く使われていた化学物質で、人の健康に悪い影響を及ぼすおそれがあることから、現在は製造も新たな使用も禁止されています。

工場には、キュービクル(受変電設備)の変圧器やコンデンサ、照明の安定器、さらには溶接機やモーターなど、PCBを含んでいる可能性のある機器が残っていることがあります。こうした機器は、ほかの残置物と同じように処分したり、売却したりすることはできません。法律で決められた期限までに、決められた方法で処分しなければなりません。

特に、低濃度のPCBを含む廃棄物の処分期限は、2027年3月31日に迫っています。工場の閉鎖や解体を考えているなら、PCBを含む機器がないかを早めに確認しておくことが大切です。

この記事では、工場に残っているPCBの見つけ方、高濃度と低濃度の違い、処分の期限と流れ、費用と助成金、そして解体の前に確認しておきたいことを、工場・倉庫のオーナーの立場から解説します。途中では、工場の片付けの現場でキュービクルのPCBによく出会うという、私たちの実感もお伝えします。なお、PCBの制度は見直しが続いています。実際の対応にあたっては、工場がある自治体の窓口や、環境省の情報で最新の内容を確認してください。

PCBとは、なぜ工場の解体で問題になるのか

かつて電気機器に広く使われていた化学物質

PCBは、熱に強く、電気を通しにくく、燃えにくいという性質を持つ化学物質です。こうした性質から、変圧器やコンデンサの絶縁油、照明器具の安定器などに広く使われていました。しかし、体内に取り込まれると蓄積しやすく、健康に悪い影響を及ぼすことがわかり、昭和47年(1972年)ごろに製造が中止されました。

製造が中止されたあとも、すでに使われていた機器はそのまま使い続けられたり、倉庫に保管されたりしてきました。そのため、古い工場には今もPCBを含む機器が残っていることがあります。

工場の解体で問題になる理由

PCBを含む機器は、ほかの廃棄物と一緒に処分することができず、決められた処理施設で処分しなければなりません。解体の途中で見つかると、処分の方法を決めるまで作業が止まったり、解体の工程が変わったりすることがあります。

また、PCBを含む機器が壊れて油が漏れると、周りの土壌や建物を汚してしまうおそれがあります。解体の作業で機器を傷つけないよう、工事の前に場所を把握しておくことが欠かせません。北海道の案内でも、建物の解体のときにPCBに汚染された機器が見つかる事例が多いとして、古い電気機器の点検を呼びかけています。

高濃度PCBと低濃度PCBの違い

PCBを含む廃棄物は、含まれているPCBの濃度によって「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分けられ、処分の期限や方法が違います。

区分主な機器見分け方処分の状況
高濃度PCB昭和28年(1953年)〜昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサ、昭和32年(1957年)〜昭和47年(1972年)に製造された照明器具の安定器など機器の銘板で判別できる国の処理事業は2025年度末で終了。新たに見つかったら自治体へ報告し、適正に保管
低濃度PCB平成2年(1990年)ごろまでに製造された変圧器・コンデンサなど。電気溶接機、分電盤、モーターなども該当する可能性銘板の製造年で可能性を絞り、絶縁油を分析して判定2027年3月31日までに処分が必要

高濃度PCB:国の処理は終了、見つけたらすぐ自治体へ

高濃度PCBは、PCBそのものを意図的に使っていた機器です。国の処理会社(中間貯蔵・環境安全事業株式会社、JESCO)が処理を進めてきましたが、環境省によると、JESCOによる高濃度PCB廃棄物の処理の登録受付は2025年10月15日で終了し、処理事業も2025年度末で終了しました。

高濃度PCBを含む機器は、昭和47年(1972年)以前に製造された古いものです。長年使われてきた機器は、外側がさびていたり、パッキンが傷んでいたりすることもあり、動かしたり傷つけたりすると、油が漏れ出すおそれがあります。見つけたときは、むやみに触ったり移動したりせず、まず周りに油の漏れがないかを確認しましょう。

今でも、工場の点検や解体のときに、高濃度PCBを含む機器が新たに見つかることがあります。見つかった場合は、すぐに使用をやめ、工場がある自治体に報告したうえで、新しい処理の体制が整うまで、決められた方法で適正に保管する必要があります。自分で処分したり、業者に引き取らせたりしてはいけません。

低濃度PCB:2027年3月31日が処分期限

低濃度PCBは、PCBを使っていないはずの機器の絶縁油に、製造の過程などで意図せず微量のPCBが混ざってしまったものです。環境省によると、国内メーカーが平成2年(1990年)ごろまでに製造した電気機器には、PCB汚染の可能性があることが知られています。

低濃度PCB廃棄物は、2027年3月31日までに処分することが法律で義務づけられています。対象は変圧器やコンデンサだけではありません。北海道の案内では、電気溶接機、X線の照射装置、分電盤、モーターなど、多くの種類の機器が該当する可能性があるとしています。工場にある古い設備や機械も、確認の対象になると考えておきましょう。

工場のどこにPCBを含む機器があるか

キュービクル(受変電設備)の変圧器・コンデンサ

もっとも可能性が高いのが、キュービクルです。キュービクルは、電力会社から高圧で受けた電気を、工場で使える電圧に下げるための受変電設備で、工場の敷地や屋上に置かれた金属の箱の中に、変圧器(トランス)や高圧コンデンサなどが収められています。この変圧器や高圧コンデンサに、PCBが含まれていることがあります。長年使い続けてきた設備や、倉庫に保管したままになっている古い予備の機器は、特に確認が必要です。

現場の実感|機械買取の担当者から

工場の片付けで、キュービクルにPCBが含まれていることはよくある

工場の片付けに伺うと、敷地にキュービクルがあり、その中の機器にPCBが含まれている、ということがよくあります。

この事例からわかること:古い工場でキュービクルがあれば、PCBが含まれている可能性を前提に段取りを考えたほうが安全です。機械の搬出や解体の日程を決める前に、電気主任技術者などにキュービクルの中の機器を確認してもらい、PCBが含まれていれば、処分の手配と費用を早めに見込んでおきましょう。

照明器具の安定器

昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された業務用の照明器具の安定器には、PCBを使ったものがあります。環境省は、昭和52年(1977年)3月までに建築・改修された建物では、古い安定器が残っていないかを確認するよう呼びかけています。古い安定器は劣化して破裂し、PCBが漏れる事故も起きているため、一部だけを調べるのではなく、すべての照明を確認することが求められています。

溶接機・モーター・分電盤などの機器

低濃度PCBは、変圧器やコンデンサ以外の機器にも含まれていることがあります。工場で長く使ってきた溶接機やモーター、分電盤、古い機械に組み込まれたコンデンサなどです。工場の機械を売却・処分するときには、こうした機器が含まれていないかにも注意が必要です。

私たち機械買取の現場でも、古い機械を査定するときには、PCBを含む可能性のある部品がないかを気にかけています。PCBを含む機器は、通常の中古機械やスクラップとして取引することができないためです。

見落としやすい場所

工場の閉鎖や解体の前の確認で見落とされやすいのが、ふだん使っていない場所です。倉庫の片隅に置かれたままの予備の変圧器やコンデンサ、何年も前に止めた設備、屋外に置かれた古いキュービクル、使わなくなった事務所棟の照明などは、長いあいだ誰も中を確認していないことがあります。

工場の中が機械や在庫で埋まっていると、こうした場所の確認も後回しになりがちです。機械や残置物を搬出して工場の中が空になると、隠れていた機器が見つかることもあります。古い図面や設備の台帳、過去の点検の記録が残っていれば、それをもとに確認する場所の一覧を作っておくと、見落としを防げます。

PCBを含むかどうかを確認する方法

1. 銘板で製造年とメーカーを確認する

まずは、機器に取り付けられた銘板を確認し、メーカー、型式、製造年を記録します。高濃度PCBを含む変圧器やコンデンサは、銘板の情報から判別できます。メーカーへの問い合わせや、一般社団法人日本電機工業会が公開している情報で確認しましょう。

ただし、通電している変圧器やコンデンサに近づくと、感電のおそれがあり大変危険です。銘板の確認は、必ず電気主任技術者や電気工事業者に依頼してください。

2. 製造年で低濃度PCBの可能性を絞る

低濃度PCBは、銘板だけでは判別できません。製造年から汚染の可能性を絞り込みます。環境省によると、絶縁油を入れ替えられないコンデンサは、平成3年(1991年)以降に製造されたものであればPCB汚染の可能性はないとされています。変圧器は、平成6年(1994年)以降に出荷された機器で、絶縁油の入れ替えなどのメンテナンスが行われていないことが確認できれば、可能性はないとされています。

ただし、メーカーによっては例外があります。たとえば、一部のメーカーの機器では、この年より後に製造されたものでもPCB汚染の可能性があるとされています。製造年だけで判断せず、メーカーの情報もあわせて確認しましょう。

3. 絶縁油を分析する

製造年から汚染の可能性がある機器は、絶縁油を採取して、PCBの濃度を分析します。分析の結果、PCBが検出されれば低濃度PCB廃棄物として処分することになります。なお、コンデンサのように密閉されている機器は、使用中に油を採取するために穴を開けると使えなくなるため、注意が必要です。

PCB廃棄物の処分の流れと守るべきこと

処分までの流れ

  1. 調査:工場内の変圧器、コンデンサ、安定器、古い機器を洗い出し、銘板を確認する
  2. 分析:低濃度PCBの可能性がある機器は、絶縁油を分析する
  3. 届出:PCB廃棄物を保管している場合や、使用中のPCB含有製品がある場合は、自治体に届け出る
  4. 保管:処分するまでの間、漏れや紛失がないよう、決められた方法で保管する
  5. 処分:低濃度PCB廃棄物は、国が認めた処理施設に、許可を持つ収集運搬業者を通じて処分を委託する

処分を依頼する業者の選び方

低濃度PCB廃棄物の処分は、国が認めた処理施設でしか行えません。収集運搬も、PCB廃棄物を扱える許可を持った業者に依頼する必要があります。依頼する前に、処理施設や収集運搬業者の許可の内容を確認し、委託契約を書面で結びましょう。費用は業者によって差があるため、調査や分析から処分までを一括で頼めるのか、それぞれ別に頼むのかもあわせて比べると、全体の費用と手間が見えてきます。

保管している事業者には毎年の届出が必要

PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度、保管や処分の状況を自治体に届け出る必要があります。まだ廃棄物になっていない、使用中の低濃度PCB含有製品についても、届出が求められています。工場を閉鎖したあとも、PCB廃棄物を処分するまでは、保管の責任と届出の義務が続きます。

PCB廃棄物は売ったり譲ったりできない

PCB廃棄物は、原則として他人に譲り渡したり、譲り受けたりすることが禁止されています。工場を閉鎖するとき、建物や機械と一緒に、PCBを含む機器を買い手や業者に引き取ってもらうことはできません。土地や建物を売却する場合も、PCB廃棄物の処分は売主の側で進めておく必要があります。

「解体業者や回収業者がまとめて持っていってくれるだろう」と考えていると、思わぬトラブルになりかねません。PCBを含む機器は、ほかの残置物とは分けて考えましょう。工場に残った物の片付け方は、工場の残置物処分の方法と費用で解説しています。

PCBの処分にかかる費用と助成金

費用は機器の種類や重さで変わる

PCBの処分の費用は、機器の種類や大きさ、重さ、PCBの濃度、運搬の距離などによって大きく変わります。調査や分析、収集運搬、処分のそれぞれに費用がかかるため、まずは工場にどんな機器がいくつあるのかを把握し、専門の業者に見積もりを取ることになります。

受変電設備の変圧器のように大きくて重い機器は、取り外しや搬出にもクレーンなどが必要になり、その分の費用もかかります。解体の見積もりとは別に、PCBの処分の見積もりを取ることが多いため、解体の予算を立てるときには、PCBの費用も忘れずに見込んでおきましょう。

中小企業向けの助成金

環境省は、中小企業(個人事業主を含む)を対象に、低濃度PCB廃棄物の処分を支援する助成金を設けています。対象となる経費は、試料の採取と分析、収集・運搬、漏えいを防ぐための処置、処分にかかる費用です。

申請の期限は2027年3月31日(交付申請書必着)とされていますが、交付決定の前に分析や処分を行った費用は対象外です。助成金を使う場合は、作業を始める前に申請する必要があります。また、使用中の変圧器を対象に、低濃度PCBの分析や、高効率の変圧器への交換を補助する制度もあります。いずれも申請の期限や条件が細かく決められているため、早めに確認しましょう。工場の解体に関係するほかの補助金は、解体工事で使える補助金・助成金でまとめています。

工場の解体の前に確認しておきたいこと

解体の見積もりより前にPCBを調べる

PCBの確認は、解体業者に見積もりを依頼する前、遅くとも解体の契約の前に済ませておくのが理想です。PCBを含む機器があるとわかっていれば、解体の工程の中で、機器の取り外しや保管、処分の段取りをあらかじめ組み込めます。解体の途中で見つかると、作業を止めて対応を決めることになり、工期が延びる原因になります。工期への影響は工場解体にかかる期間は?でも解説しています。

電気設備の撤去の前に、電気主任技術者と相談する

受変電設備を撤去する前には、設備を管理している電気主任技術者や電気工事業者に、PCBを含む機器がないかを確認してもらいましょう。銘板の情報や、過去の点検の記録が残っていれば、調査がスムーズに進みます。高圧の受電設備を廃止するときの手続きもあわせて相談しておくと安心です。

アスベストの調査とあわせて進める

古い工場では、PCBと同じように、アスベストの事前調査も必要です。どちらも解体の前に確認が必要で、見つかれば処分の方法や工程が変わります。調査の時期や業者をそろえて進めると、効率よく準備できます。アスベストの調査については、工場のアスベスト調査とは?をご覧ください。

機械を売却するときもPCBに注意

工場の機械を売却するときも、古い溶接機やモーター、機械に組み込まれたコンデンサなどにPCBが含まれていないかに注意が必要です。PCBを含む部品がある機械は、そのままでは取引できないことがあります。売却の前に機器の製造年などを確認し、買取業者にも伝えておくと、査定や搬出がスムーズに進みます。

工場に残った機械の買取

工場の機械は「機械買取センター」が査定・買取します

倉庫・工場解体センターの運営会社Ekuipp株式会社は、中古工作機械の買取専門サイト「機械買取センター」を運営しています。NC旋盤、マシニングセンター、フライス盤、研削盤、プレス機、板金機械、射出成形機などを、古い機械や動かない機械も含めて査定します。搬出もこちらで手配しますので、解体の前に機械を片付けたい方は、まず査定をご依頼ください。

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工場のPCB処分に関するよくある質問

Q. 2027年3月31日を過ぎたらどうなりますか?

低濃度PCB廃棄物の処分期限は法律で決められており、期限を過ぎても処分していない場合は、法令違反となるおそれがあります。期限の直前は、分析や処分の依頼が集中することも考えられます。工場に古い電気機器がある場合は、できるだけ早く調査を始めましょう。

Q. 使用中の変圧器も、2027年3月までに交換しなければなりませんか?

2027年3月31日は、低濃度PCB「廃棄物」の処分期限です。使用中の機器の扱いについては、制度の見直しが予定されており、届出などの対応が求められます。工場を閉鎖して機器を使わなくなれば、廃棄物として期限までに処分する必要があります。具体的な扱いは、自治体の窓口で確認してください。

Q. PCBが含まれているかわからない機器はどうすればいいですか?

まずは銘板で製造年とメーカーを確認し、メーカーの情報で判断できなければ、絶縁油を分析して確かめます。判断に迷う場合は、自治体の窓口や、電気主任技術者、PCBの処理を扱う専門の業者に相談しましょう。

Q. 工場の解体業者にPCBの処分もまとめて頼めますか?

PCBの処分は、国が認めた処理施設と、許可を持つ収集運搬業者でなければ行えません。解体業者によっては、こうした業者の手配を手伝ってくれる場合もありますが、処分の責任は機器を持っている事業者にあります。誰がどこまで行うのかを、契約の前にはっきりさせておきましょう。

まとめ:PCBは「解体の前に」「期限までに」

工場のPCB処分のポイントをおさらいします。

  • PCBは、古い変圧器・コンデンサ・安定器のほか、溶接機やモーター、分電盤などにも含まれている可能性がある
  • 高濃度PCBは国の処理事業が終了。見つかったらすぐに使用をやめ、自治体に報告して適正に保管する
  • 低濃度PCB廃棄物は、2027年3月31日までに処分が必要
  • 銘板で製造年とメーカーを確認し、必要に応じて絶縁油を分析する。銘板の確認は電気主任技術者に依頼する
  • PCB廃棄物は売ったり譲ったりできない。保管と届出の責任は処分するまで続く
  • 中小企業向けの助成金があるが、交付決定の前に行った作業は対象外
  • 解体の見積もり・契約の前にPCBを調べ、アスベストの調査ともあわせて進める

PCBは、気づかないまま工場の解体を進めてしまうと、工期の遅れや思わぬ費用につながります。工場の閉鎖や解体を考えはじめたら、古い電気機器の確認を早めに始めましょう。解体の前に必要な手続きの全体像は、工場解体の前に必要な届出・手続き一覧でまとめています。

倉庫・工場解体センターでは、工場内の機械・残置物の買取と、工場の解体に慣れた業者のご紹介を、ひとつの窓口でお手伝いしています。工場の機械は機械買取センターが査定・買取します。解体のご相談は無料ですので、無料相談フォームからお気軽にお問い合わせください。

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